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欧州「技術主権」をめぐる政策・制度動向〜開かれた主権と日本企業の参加要件〜

10月21日(水)
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 ブリュッセル
弁護士
福島 惇央(ふくしま あつなか) 氏
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 ブリュッセル
弁護士
小出 章広(こいで あきひろ) 氏
欧州連合(EU)は、2026年6月に「技術主権パッケージ」を公表した。AI、クラウド、半導体などの戦略技術について、半導体法2.0やクラウド・AI開発法(CADA)を通じて、域外への過度な依存を減らし、必要な技術・インフラを自ら開発・制御・拡大する能力と、利用者の選択肢を確保しようとしている。これらの提案は、公共調達や公的支援を活用するが、域外企業を一律に排除するものではなく、一定の要件を満たす企業には参加の余地も残されている。また、その背景には、公共調達や公的支援を通じて戦略産業の育成を進める近年のEU産業政策の流れがある。
本講義では、まず、技術主権パッケージの位置づけをEU産業政策の文脈から概観する。次に、両提案の制度を、公共調達と公的資金への参加要件を中心に解説し、審議の状況や事業者の反応を整理する。最後に、日本企業にとっての事業機会と、実務上の留意点を考察する。
(1)技術主権パッケージの全体像と背景
(2)クラウド・AI開発法(CADA)提案の解説
(3)半導体法2.0提案の解説
(4)両提案と欧州産業政策に関する他の法案との関係の整理
(5)両提案をめぐる論点と今後の検討課題
(6)日本企業にとっての事業機会と実務対応
(7)質疑応答


2019年 弁護士登録後、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業に入所。2025年 カリフォルニア大学バークレー校ロースクール(LL.M.)修了。現在は同事務所ブリュッセルオフィスに所属し、EUのデジタル規制や産業政策が日本企業の事業活動に及ぼす影響を調査・助言している。「クラウド・AI開発法(CADA)提案の公表-技術主権とEU保証レベル」(2026年8月12日公表)と題するニューズレターを執筆。
2019年 弁護士登録後、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業に入所。ライデン大学(Advanced LL.M. in Law and Digital Technologies)では、EUのデジタル規制を横断的に研究し、2026年に修了。入所以来、日本やEUのデータ保護法やAI関連規制をはじめとするデジタル規制を中心として、規制動向の分析や企業のコンプライアンス対応を支援している。
