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【決済サービスの全体像を掴む】
〜2026年施行の資金決済法改正を踏まえた規制の全体像と実務〜

2月27日(金)
堀総合法律事務所 弁護士(日本/ニューヨーク州)
ジュニアパートナー
関口 諒(せきぐち まこと) 氏
近時の急速な技術進展とキャッシュレス決済の普及を背景に、資金決済に関連するサービスは急速に多様化し、昨今はステーブルコインなどの分散型台帳技術を用いた決済手段も登場しています。
一方で、決済・送金サービスの多様化に伴い、利用者保護、不正利用防止及びAML/CFT等の観点から、資金決済サービスの提供者には各種金融規制への対応が求められるとともに、このような法規制は近時頻繁に改正されています。直近でも、2025年6月に資金決済に関する法律の一部を改正する法律が成立し、本年の施行が予定されています。そのため、資金決済ビジネスにおいては、各種法規制を適切に把握するとともに、これらの規制の改正動向に常に注意を払うことが肝要です。
そこで、本セミナーでは、決済・送金ビジネスに関連する金融規制の全体像を簡潔に説明したうえで、各種送金・決済サービスについて、特に近時の法改正の影響を受ける部分について重点的に解説いたします。
1.近時の送金・決済サービスの動向
(1)他の金融サービスとの複合・連携
(2)キャッシュレス決済の社会への浸透
(3)クロスボーダーの資金移動(国際送金サービスとクロスボーダー収納代行)
(4)事業者向けの決済・送金サービス
(5)金融機関との連携
2.決済・送金サービスの規制の全体像
(1)決済・送金サービス規制の概観
(2)デジタルマネーサービス規制の全体像
(3)BNPL決済に関する規制の全体像
3.送金サービスに関する金融規制
(1)送金サービスの規制上の位置付け
(2)銀行による送金サービスと金融規制
(3)資金移動業者による送金サービスと金融規制
(4)電子決済等代行業による送金サービスと金融規制
4.支払決済サービスに関する金融規制
(1)前払式支払手段と金融規制
(2)BNPL等の立替払方式の決済サービスに関する規制
(3)収納代行に関する規制(クロスボーダーの収納代行を含めて)
5.ステーブルコインに関する規制
(1)ステーブルコインの規制上の位置付け
(2)ステーブルコインの発行者の規制
(3)ステーブルコインの仲介者の規制(電子決済手段等取引業)
(4)ステーブルコインのウォレット提供
(5)ステーブルコインと決済代行
6.質疑応答/名刺交換

堀総合法律事務所に所属し、予防法務から紛争処理に至るまで各種企業法務を担当。とりわけ銀行、信託会社、証券会社、投資運用業者、ベンチャーキャピタル、決済事業者等における金融法務案件に注力。著書として、「新たな信託ソリューションと法務-円滑なM&A・事業承継のために-」(きんざい、共著)、「スタンダード 営業店の金融法務」(経済法令研究会、共著)、「海外の決済関連サービスの我が国での適応可能性-事業面および法規制面からの検討-」(金融法務事情Vol.2126、共著)、「海外の保険テックサービスの我が国での適応可能性-事業面および法規制面からの検討-」(金融法務事情Vol.2127、共著)等。
