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【中途採用者の問題を中心に】
〜普通解雇の分水嶺を判例と具体的事案から考える〜

12月10日(木)
KKM法律事務所 パートナー弁護士
近衞 大(このえ だい) 氏
近年、経済情勢の変動により賃金の上昇と人手不足が深刻になり、企業の生存戦略としていまある人材をどう活用するかは喫緊の課題です。しかし、どうみても会社にミスマッチな従業員、能力を十分に発揮できない従業員が企業の業務効率を下げていることは否定できません。企業としても改善指導を図り、適材適所を目指して人事を構築することが求められる一方、従業員に対する厳しい決断を求められることもあります。しかし、ミスマッチな従業員に対して会社が不満を抱く一方、従業員もまた会社に不満を抱いているので、会社の対応一つ一つに従業員とのトラブルの萌芽があります。
そこで講演では、ミスマッチ社員と会社の責務・解消方法とそのリスクについて、問題が起こりがちな4つの場面から、判例を豊富に紹介しながら、判断が難しい微妙な事案検討を中心にお話しを頂きます。
1.ミスマッチ社員とは何か〜「問題社員」と似て非なる概念
2.会社の求めると労働者の能力のギャップ、その発生原因を考える
3.ミスマッチのリスクと解消方法
4.各論
(1)試用期間中・試用期間満了時(中途採用のケースを中心に)
・就業規則と事案の検討
(2)本採用後の条件変更
・処遇の変更ができるか、配置転換の限界は
・PIPの実施とそのあり方について
・就業規則と事案の検討
(3)ハラスメント
・ハラスメントに内在する問題〜紛争リスクやメンタルリスク
・適法な業務指示とハラスメントの限界
・就業規則と事案の検討
(4)定年後再雇用
・定年前に能力不足が明らかなケース・定年後に問題が発生するケース
・制度設計のあり方をどう考えるか
・就業規則と事案の検討
5.まとめ
6.質疑応答/名刺交換

東京都出身
早稲田大学法学部、早稲田大学大学院前期課程卒
2005年12月 弁護士登録
2005年12月〜2006年3月 植松法律事務所
2006年4月〜2018年10月 森田・髙橋法律事務所
2018年10月 倉重・近衞・森田法律事務所 パートナー弁護士就任
2022年3月 事務所名をKKM法律事務所に変更、現在に至る
第一東京弁護士会 労働法制委員会 労使関係部会副部会長
主として経営者側の人事労務案件を得意とする。訴訟、労働審判等の具体的紛争案件を多数取扱い、特定社労士研修等の講演も精力的に行っている。
〔主な著書・論文等〕
主な著書に「個人請負の労働者性の問題」(編集、労働調査会)、「最新実務労働災害」(共著、三協法規)、「詳解 職業安定法」(共著、弘文堂)「なぜ景気が回復しても給料が上がらないのか」(共著、労働調査会)、判例評釈等多数。
