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【令和8年10月1日施行】
〜指針の読み解き、社内整備、現場対応、紛争予防まで〜

8月 6日(木)
色川法律事務所 弁護士
鈴木 蔵人(すずき くろうど) 氏
労働施策総合推進法等の改正により、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)および求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)について、事業主に雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられます。
これに伴い、厚生労働省から公表された指針を踏まえ、企業には、社内規則の整備、相談・対応体制の構築、社内周知、現場での判断・対応方法など、施行前の実務準備が求められます。
本セミナーでは、就活セクハラに関する就活ルールの設定、社内周知、規則整備のポイントを整理するとともに、カスハラについて、正当なクレームとの区別、現場での判断・記録化・対応、会社としての体制整備、紛争リスクを踏まえた規則整備、見落としやすい留意点を解説します。
人事労務・法務・コンプライアンス部門が、令和8年10月1日の施行に向けて確認すべき対応事項を、指針対応と現場運用の観点から実務的に整理します。
1.就活セクハラ
(1)就活セクハラ指針の内容を踏まえて対応すべき事項
(2)就活ルールの設定と留意点
(3)社内に周知等すべき事項と内容
(4)規則等の整備の内容
2.カスハラ
(1)カスハラ指針の内容を踏まえて対応すべき事項
(2)カスハラと正当なクレームの区別
(3)現場における対応
(カスハラの判断、記録化、誘発しないための工夫、具体的な対応など)
(4)会社としての体制整備の内容
(5)紛争リスクを踏まえた規則等の整備の内容
(6)見落としやすい事項
3.質疑応答


2003年 司法試験合格
2004年 京都大学法学部卒業
2005年 司法修習修了 弁護士登録
現在 大阪弁護士会所属、色川法律事務所所属
