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【「スマホ新法」全面施行で何が変わるのか?法運用と国際比較から探る】
〜ガイドラインから読み解く運用の見通しと今後の対応〜
10月 7日(火)
株式会社情報通信総合研究所
ビジネス・法制度研究部 研究員
成冨 守登(なりとみ しゅうと) 氏
2024年6月に制定された「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(いわゆる「スマホ新法」)」が、本年12月に全面施行されます。本法は、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェアである、モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンについて、セキュリティの確保等を図りつつ、競争環境の整備を行うことを趣旨としたものです。
本年3月には、Apple Inc, iTunes株式会社およびGoogle LLCの3事業者が本法の規制対象として指定されました。スマホ関連ビジネスに従事する事業者にとっては、これら3事業者との取引に際して同法の内容理解が重要となります。この間、具体的な運用の方向性を設定すべく、公正取引委員会では同法に係る検討会を開催し、議論を重ねてきました。そして、本年7月末には本法に係るガイドラインが公表されています。スマホ関連ビジネスに従事する事業者やデジタルプラットフォーム規制に関心のある事業者や研究者等にとっては、今後の運用動向を見定めるうえでその内容を把握することが特に重要となります。
そこで、本講演では、本法のガイドライン「スマホソフトウェア競争促進法に関する指針」の内容を中心に、最新の関連動向を整理することで、今後関連事業や研究に従事される皆様が本法の運用動向を見定めるための下地をご提供いたします。
1.はじめに
2.禁止行為に関する考え方
3.講ずべき措置に関する考え方
4.エンフォースメント等手続き面に関する考え方
5.EUにおけるデジタル市場法(DMA)の最新動向
6.おわりに
7.質疑応答
同志社大学大学院法学研究科博士課程後期課程修了。博士(法学)。2023年10月より現職。研究員業務の傍ら、現在も複数の大学において教鞭をとっている。