SSK 株式会社 新社会システム総合研究所

■会場受講 ■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可)
【文化庁著作権課で法改正企画・立案担当の講師が解説】

放送・番組制作における
著作物等の自由利用と権利処理のボーダーライン

〜写り込み、報道利用、引用、肖像利用等の相場観〜

No.
S21114
会 場
AP虎ノ門
東京都港区西新橋1-6-15
NS虎ノ門ビル
開催日
2021年 3月26日(金) 13:00~16:00 終了済
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受講料
1名につき 33,330円(税込)
同一のお申込フォームよりお申込の場合、2人目以降 27,500円(税込)
備 考
■ライブ配信について
<1>Zoomにてライブ配信致します。
<2>お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ視聴用URLを
   お送り致しますので、開催日時にZoomにご参加ください。

■アーカイブ配信について
<1>開催日より2〜5日以降に配信致します。
<2>お申込時にご記入いただいたメールアドレスへ収録動画配信のご用意ができ次第、
   視聴用URLをお送り致します。
<3>動画の公開期間は公開日より2週間となります。

会場受講以外の受講方法について詳しくはこちらをご確認下さい。

3月26日(金) 終了済

著作物等自由利用と権利処理のボーダーライン

三村小松山縣法律事務所 パートナー弁護士
(前・文化庁著作権課 著作権調査官)
澤田 将史(さわだ まさし) 氏

13:00~16:00

放送やテレビ番組の制作現場では、日々、様々な著作物や肖像が利用されています。こうした著作物や肖像の利用について、法律や裁判例において一定の範囲で自由利用が認められており、その範囲を超えるものについては権利処理が必要となりますが、そのボーダーラインは明確ではありません。昨今は、このボーダーラインを見誤ったがために「炎上」に巻き込まれてしまう事例や必要以上に利用が萎縮してしまっている例も散見されます。
本講演では、文化庁著作権課に出向し、著作権法改正の企画・立案を担当した著作権法のプロフェッショナルである講師が、最新の法改正の内容にも触れながら、放送・番組制作の際に問題となる様々なケースについて、どこまでが自由利用をすることができる範囲で、どこからが権利処理が必要な範囲か、そのボーダーラインについて、様々な角度から検討します。また、今年の通常国会での法改正が見込まれる放送の同時配信等に関する法改正についても、議論の概要を解説します。

1.著作権法の基本構造
 ・放送・番組制作で問題になりやすいポイント

2.著作物の自由利用が認められるボーダーライン
 (1)著作物の写り込み
  ・2020年の法改正で何ができるようになったのか
 (2)報道目的での利用
  ・現場写真、卒業写真、死亡報道の際の代表作の利用
 (3)引用
  ・批評対象のプロフィール写真の利用
 (4)屋外の美術の著作物・建築の著作物の利用
  ・寺社仏閣と権利処理

3.肖像の利用について
 ・総合考慮の内実
 ・肖像権侵害を回避するポイント

4.放送の同時配信等に関する法改正の動向
 (1)同時配信等の許諾推定規定の創設
 (2)同時配信等に関するレコード・実演の補償金請求権化
 (3)裁定制度の見直し

5.質疑応答/名刺交換

澤田 将史(さわだ まさし) 氏
2008年 早稲田大学法学部卒業/2011年 早稲田大学大学院法務研究科修了
2012年 長島・大野・常松法律事務所入所/2016年〜2019年 文化庁勤務 著作権課
2019年〜 「知的財産管理技能検定」技能検定委員/2020年 三村小松山縣法律事務所 パートナー