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スーパーシティ構想とデータ活用の法的留意点〜国家戦略特区法、個人情報保護法改正など最新状況を踏まえ〜
1月15日(金) 終了済
TMI総合法律事務所 弁護士
岩田 幸剛(いわた ゆきたか) 氏
2020年9月、スーパーシティの実現を目指した改正国家戦略特区法が施行され、いわゆるスーパーシティ実現に向けた動きが加速しています。スーパーシティとは、AIやビックデータを活用した未来都市を意味し、交通の利便化、エネルギーの有効活用から、医療・教育に至るまで都市ごと未来化する構想であり、特に新型コロナウィルスの蔓延により、仕事、移動、地域交流の在り方などについて変革が求められる中での新しい街の形として特に注目を集めています。
本セミナーでは、特にスーパーシティ構想を実現する上で避けては通れない既存の規制との関係やデータの活用に関する法的留意点などについて、実際のビジネスを題材として、ポイントをわかりやすく解説いたします。
1.スーパーシティ構想
(1)スーパーシティ概観
(2)国家戦略特区法の改正
2.スーパーシティにおいて想定される規制
(1)関係する規制の概観
(2)規制突破のノウハウ
(3)国家戦略特区制度の活用
3.関連データの利活用に関する法的留意点
(1)データ・プライバシー規制の概観
(2)スーパーシティにおけるデータ利活用の際の留意点
(3)個人情報保護法改正による影響
4.質疑応答/名刺交換
日本国弁護士(2006年登録)、ニューヨーク州弁護士(2016年登録)。2003年に慶応義塾大学法学部卒業後、国土交通省に入省。その後、2007年に東京大学法学政治学研究科法曹養成専攻を修了、2008年に弁護士登録し、長島・大野・常松法律事務所に勤務(2014年8月まで)、米国シアトルのワシントン大学ロースクールへ留学後(LL.M.)、2014年9月 TMI総合法律事務所に入所。その後、大手自動車メーカーへの出向などを経て、モビリティ関係ビジネスやデータビジネスに関する法律実務に多く携わり、実務を通じて得た経験を活かしてスキーム作りから契約面でのサポートを含めて幅広い業務を担当している。2019年9月に商事法務から刊行された「起業の法務」(共著)では、「自動運転」及び「カーシェア・ライドシェア」に関する章を執筆した。