SSK 株式会社 新社会システム総合研究所

【自社の権利、情報を守り価値を高めるために】

DX時代の知財実務

〜ITサービスに関する著作権・特許権・意匠権〜

商品No.
O22606
開催日
2022年11月29日(火)
価格
1名につき 33,600円(税込)
同一のお申込フォームよりお申込の場合、2人目以降 27,500円(税込)
備 考
収録時間 1時間59分 テキストデータ(PDFデータ)つき

※プレミアム会員様(招待券含)も通常の受講料が発生致します。

■セミナーオンデマンドについて
<1>収録動画をVimeoにて配信致します。
<2>動画の配信期間は公開日より2週間ですので、その間にご視聴ください。
   2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可能です。
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11月29日(火)

DX時代の知財実務

弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー弁護士
高瀬 亜富(たかせ あとむ) 氏

デジタルトランスフォーメーション(DX)という概念が社会に浸透した今日、業種の如何を問わずITサービスとは無縁でいられなくなっています。こうした状況を反映してか、近時、これまではITサービスとは無縁であったと思われるクライアントからITサービスに関する契約・紛争に関する相談を受ける機会が増えています。その相談の多くは、ITサービスに関する著作権等の知的財産権に関するものです(たとえば、ソフトウェア著作権に関する問題など)。
そこで、本講座では、ITサービスに関する知財実務について、いまさら人には聞けない基本的な論点から最新の論点まで、日々の業務ですぐに役立つトピックを取り上げて説明していきます。日ごろからITサービスに従事している方には、重要な知識に抜け漏れがないか等の確認・知識のアップデートの場としてご利用頂けると思います。これからITサービスに進出しようとされている企業の方には、今後のビジネスのために必要な知識をインプットする場としてご利用頂けるでしょう。

1.はじめに
 DX時代と呼ばれて久しい。このタイミングでDX時代に必須なプログラム著作権の基礎を学ぶとともに、近時生じている新たな問題についても知識をアップデートしよう。

2.プログラム著作権について
 (1)どんなプログラムに「著作権」が生じる?
 (2)何がどこまで似たら著作権侵害?
 (3)リバースエンジニアリング
 (4)実務:著作権相談の現場から

3.画面デザインの著作権・意匠権について
 (1)著作権について
 (2)意匠権について

4.ソフトウェア開発委託契約等における著作権等の取扱い
 (1)著作権の帰属を明記することの重要性
 (2)委託者帰属とする場合の留意点
 (3)受託者帰属とする場合の留意点
 (4)共有とする場合の留意点

5.ITサービスと特許権
 (1)他社による類似サービスの提供を禁止するための手段
 (2)自社サービスが他社の特許権を侵害しないようにするための手段
 (3)その他

高瀬 亜富(たかせ あとむ) 氏
2007年3月北海道大学法科大学院2年課程修了、2008年12月東京弁護士会登録。都内法律事務所において勤務後、2013年5月に弁護士法人内田・鮫島法律事務所に入所。2019年7月同事務所パートナー。現在に至る。著書に、伊藤雅浩=久礼美紀子=高瀬亜富『ITビジネスの契約実務』(商事法務、第2版2021年)、田村善之=高瀬亜富=平澤卓人『プラクティス知的財産法II 著作権法』(信山社、2020年)、共著『著作権法コンメンタールⅠ〜Ⅲ』(第一法規、2020年)等がある。
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