会場受講/ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可)
【キャラクターの権利をどう確保し、活用し、守るか】
〜著作権・商標・意匠・不正競争防止法からVTuber・生成AI・「声」の保護まで〜

10月23日(金)
三村小松法律事務所 弁護士(パートナー)
田邉 幸太郎(たなべ こうたろう) 氏
日本のコンテンツ産業の規模は過去最高を更新し、日本のアニメ、漫画、ゲームなどのコンテンツは世界中の人々の興味・関心を集め続けています。このようなコンテンツ産業には「キャラクター」の存在を欠かすことはできず、その存在感は増すばかりです。
他方で、VTuber・Vライバー文化の隆盛や生成AIの急激な進化、海賊版被害の深刻化などに伴い、キャラクタービジネスを取り巻く環境にも変化が生じています。
そこで、今回は、キャラクターに関する知的財産権の基礎を概観した上で、権利の帰属からライセンス、侵害対応に至る実務の流れを整理し、キャラクタービジネスの最近の動きを踏まえ、実務上生じる問題点やその対応策等について検討します。
1.そもそも「キャラクター」とは何か-「キャラクター」の多義性とその分類-
2.キャラクターはどのような権利で守られるのか
(1)著作権法
(2)意匠法
(3)商標法
(4)不正競争防止法
(5)これらの知的財産権をどのように組み合わせるか
3.キャラクタービジネスの実務の流れと勘所
(1)権利の帰属を確保する-外部クリエイターへの発注-
(2)権利を使わせる-ライセンス契約の設計と監修実務-
(3)権利を守る-模倣品対策と二次創作への対応-
4.キャラクタービジネスにおける知っておきたい個別トピックとその対応策
(1)VTuber・Vライバー
(2)生成AI
(3)「声」の保護をめぐる動向
(4)炎上リスクへの対応
5.質疑応答/名刺交換


2014年に弁護士登録後、訴訟・交渉、企業法務・知的財産関連法務を広く取り扱う事務所を経て、現在は著作権・特許・商標などの知的財産関連法務を中心に国内外の契約・体制整備・係争まで横断的に支援。特にアニメ・漫画・ゲーム・VTuberなど、キャラクターが関係するビジネス領域を強みとし、各種ライセンス、製作委員会の組成、実演家・タレント関連の契約実務なども幅広く取り扱う。
内閣府知的財産戦略推進事務局参事官補佐(非常勤)を務めた経験を有し、「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」の起草や海賊版等対策官民実務者級連絡会議の運営等にも従事。その他、マンガ大賞選考員やキャラクタービジネス向け法律相談窓口「Character-Business and Law」主宰など様々な活動にも取り組んでいる。
