SSK 株式会社 新社会システム総合研究所

■会場受講 ■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可)
【ドラマ・バラエティ・ドキュメンタリーなどを中心に】

テレビ番組制作における著作権と
二次利用に関わる法律実務2022

〜複雑な権利関係を明確にし、トラブルを防止する〜

No.
S22079
会 場
SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2
ザイマックス西新橋ビル4F
開催日
2022年 2月 9日(水) 10:00~12:00 終了済
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受講料
1名につき 33,900円(税込)
同一のお申込フォームよりお申込の場合、2人目以降 27,500円(税込)
備 考
■ライブ配信について
<1>Zoomにてライブ配信致します。
<2>お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ視聴用URLとID・PASSを開催前日までに
   お送り致しますので、開催日時にZoomへご参加ください。

■アーカイブ配信について
<1>開催日より3〜5営業日後を目安にVimeoにて配信致します。
<2>お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ収録動画配信のご用意ができ次第、
   視聴用URLをお送り致します。
<3>動画は公開日より2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴頂けます。
※会場又はライブ配信受講者様で、アーカイブ配信もご希望の場合は
 追加料金11,000円(税込)で承ります。
 ご希望の場合は備考欄に「
アーカイブ配信追加受講希望」と記入ください。

会場受講以外の受講方法について詳しくはこちらをご確認下さい。

2月 9日(水) 終了済

テレビ番組制作における著作権と
二次利用に関わる法律実務2022

レイ法律事務所 統括パートナー弁護士
河西 邦剛(かさい くにたか) 氏 レイ法律事務所 弁護士
舟橋 和宏(ふなばし かずひろ) 氏 レイ法律事務所 弁護士
西山 晴基(にしやま はるき) 氏

10:00~12:00

ドラマ・バラエティ・ドキュメンタリー番組をはじめとするテレビ番組制作においては、著作権、肖像権をはじめ様々な法的権利だけでなく、BPO等放送上のルールが関係するとともに、脚本家、演出家、俳優、美術スタッフなど多くの人々が番組制作に関与します。関係者からの許諾を取る必要が法的にあるのか否か自体わからず、悩ましい場面が多々あります。
そこで、本セミナーでは、ドラマ番組等の制作の進み方を追いながら、そもそも関係者から許諾を取っておくべきなのか、許諾を取るべきであるとして、「いつ」「誰から」「メール、契約書等どのよう方法で」「どのような内容で」許諾をとるべきなのか、著作権法、実務上の観点から具体的に解説していきます。また、2021年5月の改正著作権を概観し、許諾等に関して変化が生じた点も解説いたします。
さらに、番組は近年増加する「ネット配信」をはじめとして、再放送、ビデオグラム化等の二次利用が想定されています。番組二次利用する場合には、日本レコード協会、CPRA、aRmaなどの権利団体から許諾を取る場合もあり複雑な権利関係になっています。
本セミナーでは、許諾を取る際のメールの文面を具体的に紹介し、具体的な許諾の取得方法について解説するとともに、メールにより許諾を取った場合、そのメールがどのようにトラブル防止に役立っていくのかを解説します。

1.テレビ番組制作にかかわる著作権とは
〜実際の制作現場を見ながら
ドラマ・バラエティ・ドキュメンタリー番組を制作するうえで関わってくる著作権について解説します。

2.著作権等の許諾について(初回放送に向けて)
〜誰から、どのタイミングで、何について許諾を取るべきか
脚本家、音楽家、監督、美術スタッフをはじめテレビ番組制作をする際には多数の関係者が関わってきますが、誰がどのような権利を持っているのか、誰からどのような権利を取得しておけば安心なのか解説します。

3.ネット配信等の二次利用の許諾について
〜取るとして、どうやって取るべきか。トラブル防止にどう役立つか
制作費の回収などの観点から、ドラマ等の番組をネット配信するなどして、二次利用をする場合が多々存在します。その際に、著作権法上どういった権利について許諾が必要となるのか、その許諾の取り方、許諾を取ることがどのような形でトラブル防止に役立つのかなどを解説します。

4.質疑応答/名刺交換

河西 邦剛(かさい くにたか) 氏
レイ法律事務所統括パートナー弁護士。映像制作における法律問題、音楽著作権に関する訴訟等の法的手続に多数の実績を有する。過去に多数の映像製作、BPOに関するセミナー実績。芸能人の権利を守るエンターテイナーライツ協会(通:ERA)共同代表理事。
舟橋 和宏(ふなばし かずひろ) 氏
レイ法律事務所アソシエイト統括弁護士。著作権を始め知的財産に関する法律問題を数多く取り扱う。自身が二次創作活動をしていた経験から、アニメ・マンガに関する法律問題の取材対応、アニメーション制作に関する契約書作成等法的サポートも多く取り扱う。
西山 晴基(にしやま はるき) 氏
元東京地方検察庁検事で弁護士登録と同時にレイ法律事務所へ入所。検事時代には知的財産が問題となることが多いインターネットやSNSを利用した刑事事件を経験。検事経験を活かし多種多様な知的財産事件に弁護士として携わる。