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自動運転レベル4に関する〜遠隔監視とデータの扱いおよび刑事責任〜
11月 5日(金) 終了済
多摩大学 経営情報学部 専任講師
名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ研究所
特任助教
樋笠 尭士(ひかさ たかし) 氏
2021年7月28日にドイツにおいて改正道路交通法が施行された。同法は、レベル4の自動運転を許容する内容となっており、ODD外などシステム限界の際の対応、遠隔監視者である「技術監督者」の規定や、(プログラミングにおいて)個人的特徴で人命に優劣をつけることの禁止規定、また、車両が記録すべきデータ内容とその取り扱いなどの規定が新設されており、日本への示唆に非常に富むものである。
本講演では、日本におけるレベル3以降の自動運転における実務に寄与すべく、ドイツ道路交通法の分析に加え、日本の刑事実務を解説する。
1.ドイツ道路交通法改正(2021.7.28施行)の概要
2.ドイツ道路交通法の内容(制定の経緯における議論の変遷)
3.Lv.4の技術監督者(遠隔監視)について
4.ドイツ道路交通法におけるデータの処理について
5.Lv.3の刑事裁判における刑事責任について
6.Lv.4以降の刑事裁判における刑事責任および日本における遠隔監視の義務の在り方
7.質疑応答/名刺交換
刑法学者。上智大学法学部法律学科卒業。中央大学大学院法学研究科博士後期課程修了、博士(法学)。中央大学法学部助教、嘉悦大学ビジネス創造学部非常勤講師、大東文化大学法学部非常勤講師、法務省法務総合研究所委託研究員を経て、現在は多摩大学経営情報学部専任講師として、自動運転と法の研究に従事しつつ、名古屋大学未来社会創造機構モビリティ研究所特任助教を兼務する。国土交通省・経済産業省 自動運転レベル4等先進モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクト(テーマ4)委員、自動運転HMI委員会委員(公益社団法人自動車技術会)、自動運転研究会将来像検討SWG委員(特定非営利活動法人ITS Japan)、ヴュルツブルク大学法学部ロボット法研究所外国研究員などを務める。「自動運転(レベル2及び3)をめぐる刑事実務上の争点─レベル2 東名事故を手がかりに─ 」捜査研究847号など、論文多数。