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令和5年不正競争防止法改正の
12月 7日(木) 終了済
経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室 室長補佐
弁護士・弁理士
黒川 直毅(くろかわ なおき) 氏
不正競争防止法等の一部を改正する法律が、令和5年6月7日に可決成立し、同月14日に公布されました。このうち不正競争防止法については、(1)デジタル空間における商品形態模倣品提供行為の防止、(2)営業秘密・限定提供データの保護の強化、(3)外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充、(4)国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化等が措置されましたが、今後、これらを踏まえた対応が必要となってきます。
また、昨今、事業者が保有する営業秘密について、従業員や退職者を通じた漏えい事件が相次いで発生しており、営業秘密の重要性がますます高まっています。
そこで、令和5年不正競争防止法改正の概要及び営業秘密として法的保護を受けるための対策について説明します。
1.情報・データの秘密管理・利活用と不正競争防止法による営業秘密としての保護について
2.令和5年不正競争防止法改正の概要
(1)デジタル空間における形態模倣行為の防止について
(2)限定提供データの定義の明確化について
(3)損害賠償額算定規定の拡充について
(4)使用等の推定規定の拡充について
(5)コンセント制度導入に伴う不正競争防止法の適用除外規定の新設について
(6)外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充について
(7)国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化について
3.質疑応答/名刺交換
北海道大学法科大学院修了。フランテック法律事務所にてフランチャイズに関する案件を中心に執務した後、ひかり総合法律事務所に移籍し、特許権侵害訴訟や審決取消訴訟等、知的財産に関する案件を中心に執務。2022年4月、経済産業省経済産業政策局知的財産政策室に出向し、令和5年改正不正競争防止法の改正作業を担当。