SSK 株式会社 新社会システム総合研究所

<オンラインセミナー>

アフターコロナ、ウイズコロナ時代の労務問題

商品No.
O20274
開催日
2020年 6月 8日(月)
価格
1名につき 22,000円(税込)
備 考
■オンラインセミナーについて
<1>収録動画を配信致します。
<2>動画の公開期間は、お申込みより2週間となります。
※プレミアム会員様(招待券含)も通常の受講料が発生致します。
申込フォーム

6月 8日(月)

杜若経営法律事務所 パートナー弁護士
向井 蘭(むかい らん) 氏

新型コロナウイルス感染症は徐々に収束に向かいつつありますが、
行政からの休業要請や外出自粛によって客足が急激に落ち込みやむなく休業に追い込まれたりと、
会社経営と従業員の雇用・賃金を脅かす深刻な状態が発生しています。
 現状、いったんは時差出勤やテレワークによる業務継続もしくは休業を決定し、
雇用調整助成金の活用等により対応することとした会社でも、
長引けば資金が底をつき労使関係がシビアになる可能性は、多分にあります。
 本セミナーでは、コロナ渦中からコロナ後への対応として、会社が雇用の継続や賃金支払い、
労務管理等の問題にどのように対応していけばよいか、労働基準法だけでなく労働契約法、民法の観点からも解説。
現況のコロナウイルス渦中から、会社が如何に抜け出して、存続していくかをフォローアップした内容となっています。

1.今まで経験したことが無い不況

2.新型コロナウイルス関連で発生している中小企業の労働問題の概況
 (1)全体的にイライラしている
 (2)外国人の労働問題
 (3)人員削減問題は今後増える

3.リストラの進め方
 (1)日本の文化に合う希望退職募集
 (2)希望退職募集の進め方(スケジュール、書式、留意点等)

4.今後、コロナ収束後に備えて、整えておくべき労務問題
 (1)出向(規定を作る、出向先を見つける)
 (2)副業(コロナ対応)
 (3)採用・内定(コロナ禍を理由とする内定取消)
 (4)休業について(二度目の緊急事態宣言を見据えて)
 (5)人員削減は希望退職募集か退職勧奨により行うべき
 (6)退職・解雇(レイオフ条項ならぬ退職勧奨条項)
 (7)派遣(派遣契約における条項の変化)
 (8)テレワーク(通勤手当(テレワーク手当)、新人研修)
    <1>事業場外みなし労働時間制について <2>通勤手当について
 (9)危険手当制度化(規定化)

向井 蘭(むかい らん) 氏
1975年生まれ。97年東北大学法学部卒業。2003年弁護士登録(第一東京弁護士会)後、狩野祐光法律事務所(現:杜若経営法律事務所)に入所。経営法曹会議会員(使用者側の労働事件を扱う弁護士団体)。  一貫して使用者側で労働事件に取り組み、団体交渉やストライキ等の労働組合対応から、解雇未払い残業代等の個別労使紛争までを取り扱い、リストラやストライキ対応を得意分野とする。14年から上海に居住して中国労働法にも取り組んでいる。  近年、中国進出やアジア進出を支援する会計・税務事務所、マイツグループとの共同出資により上海マイツ蘭玉璽人材諮詢有限公司を設立し、同社の総経理に就任。日系企業の労務問題対応にあたる。  インターネット経由で音声データを配信するサービス「Podcast」で、労働法の基礎やビジネスに関する法律の問題等をわかりやすく解説する番組「向井蘭の社長は労働法をこう使え!」の配信を2016年8月から開始し、itunes Podcast経営/マーケティングカテゴリのランキング3位を獲得する。  URL http://www.labor-management.net/
申込フォーム