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【国内外で活発化するステーブルコイン参入】
〜類型ごとの規制上のポイント及び残された論点について〜
11月21日(火) 終了済
TMI総合法律事務所 弁護士
市古 裕太(いちご ゆうた) 氏
本年6月1日、2022年改正資金決済法が施行され、いわゆるステーブルコイン(電子決済手段)の発行・仲介に関する業規制が整備されました。これを受け、国内外の事業者において、日本におけるステーブルコインの発行・流通に向けた検討が進んでいます。
他方で、一口にステーブルコインといっても、その発行類型は様々であり、各類型に応じてその発行者や仲介者に課される義務が異なるなど、その規制構造は非常に複雑なものとなっています。また、その他の電子的な決済手段として、資金移動業者等が発行する従来型(アカウント型)のデジタルマネーや、暗号資産も存在しますが、これらとの規制上の差異を理解することも重要となります。
本セミナーでは、金融庁に出向し、ステーブルコイン法制の立案業務(法文起案、業界調整等)を担当した講師が、具体的な発行類型ごとに、従来型のデジタルマネーや暗号資産との差異等にも触れつつ、その規制上のポイントについて詳細に解説します。また、2022年改正の施行後も残された一部の論点について、今後の展望も含め解説します。
1.総論
(1)2022年改正の経緯・概要
(2)従来型のデジタルマネーや暗号資産と電子決済手段との差異
2.ステーブルコイン(電子決済手段)の法規制
(1)電子決済手段の定義
(2)電子決済手段の発行者に対する規制(資金移動業者、信託会社・信託銀行)
(3)電子決済手段の仲介者に対する規制
(4)外国電子決済手段を取り扱う仲介者に対する規制
(5)残された論点について(銀行による発行の可否、4号電子決済手段など)
3.犯収法(犯罪収益移転防止法)上の規制
(1)犯収法の基本構造
(2)特定事業者・特定業務
(3)取引時確認義務
(4)トラベルルール・アンホステッドウォレット等との取引における義務
4.その他の関係法令の改正事項
5.質疑応答/名刺交換
2015年TMI総合法律事務所入所。2019年7月から2023年6月までの4年間、金融庁企画市場局信用制度参事官室(2021年よりデジタル・分散型金融企画室所属)において、直近2度の資金決済法及び関連法令の改正の立案を担当。2020年改正法では主に資金移動業における送金上限規制の緩和、滞留規制の導入等を、2022年改正法では主に電子決済手段(ステーブルコイン)の定義、発行・仲介規制等を担当。その他、資金決済法の担当課長補佐として、前払式支払手段、資金移動業、暗号資産等に関する各種法令解釈等に従事。
2023年7月よりTMI総合法律事務所復帰。